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EU REACH認証
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REACH紹介
REACH全称「Registration,Evaluation,Authorization and Restriction of Chemicals」、すなわちEU法規(EC)No 1907/2006は、EUの化学品の登録、評価、授権、制限に関する法規であり、2007年6月1日に正式に発効した。その目的は、人類の健康と環境の保護が高いレベルにあることを確保し、EU市場の化学品の自由な流通を促進し、競争力と革新能力を高めることである。
REACH法規(EC)No 1907/2006は「Registration,Evaluation,Authorisation and Restriction of Chemicals」の略で、全称「化学品登録、評価、授権と制限」であり、EUがその市場に進出したすべての化学品を予防的に管理する法規である。
REACH法規は2006年12月に立法され、2007年6月1日に正式に発効し、2008年6月1日から実施された。
REACHの主な内容
登録(Registration)年間生産量または輸入量が1トンを超えるすべての化学物質は登録する必要があり、年間生産量または輸入量が10トン以上の化学物質は化学安全報告(CSR)を提出しなければならない。非EU企業は、EUの唯一の代表ORに基づいて登録を提出しなければならない。注意:企業は事前登録または後の事前登録を通じて登録バッファを得ることができ、バッファ内の企業は事前登録番号を使用してEUで正常に生産と貿易を行うことができる。
評価(Evaluation)には、ファイル評価と物質評価が含まれます。アーカイブ評価は、企業が登録ボリュームを提出した完全性と一貫性を確認します。物質評価とは、化学物質が人体の健康と環境に危害を及ぼすリスクを確認することである。
授権(Authorization)は、一定の危険特性を有し、人々が高度に重視している化学物質の生産と輸入を授権する。企業はREACH法規添付ファイルXIVに登録された物質に対して授権を行う必要があり、現在添付ファイルXIVは31種類の物質(授権物質リスト)を含む。授権物質は授権候補リスト物質(SVHC)から評価スクリーニングされ、現在SVHCリストには168種類の物質がある。
制限(Restriction)ある物質またはその配置品、製品の製造、市場投入または使用が人類の健康と環境に対するリスクを十分に制御できないと判断した場合、EU国内での生産または輸入を制限する。制限物質と条件はREACH法規添付ファイルXVII相応条項を参照する。
サプライチェーン情報伝達化学品安全使用情報(リスク管理措置)は、安全データシート(SDS)または化学品安全報告の形でサプライチェーン上で伝達する必要がある。
REACHの影響
REACH法規は化学業界に大きな影響を与えるだけでなく、他の業界、例えば電子、おもちゃ、紡績品、タイヤなど、REACHの影響を受けている。REACH法規の下で、化学工業企業がしなければならないREACH登録、そしてSDSを準備する。物品メーカーと輸入業者は、製品中のSVHCが制限を超えた場合、通報し、サプライチェーンの情報伝達を行い、製品中の有害物質が法規の制限要求を超えないことを確保しなければならない。
一部の物質はREACH法規、例えば放射性物質を完全に免除する。一部の物質はREACH法規の一部の条項を免除し、例えばポリマーはREACH登録を免除するが、REACH法規の下の他の義務を履行しなければならない。
REACH法規完全免除物質
●放射性物質
●税関監督下の物質;
●国防には国家から免除される物質が必要である。
●廃棄物
・非分離中間体および輸送物質。